存在は知ってたけどついに遭遇、生ジュース自販機。
ジュースの自販機を探すことになったのは、これのどこがジュースの自販機なんだよ(怒
という事態に遭遇したから。
軍手の段wは左からお茶類、水、スポーツドリンク、コーラ、エナジードリンク、軍手。2段目は炭酸水、コーヒー、コーラ、炭酸飲料、エナジードリンク、炭酸飲料、ビタミンドリンク、コーヒー。3段目はコーヒー、紅茶、コーラ?(右から4番目)、コーヒー、あま酒、お茶類。
ギリギリでビタミンドリンクは果汁多めではあるが、オレ判定ではジュースが無い。元ツイートは「ジュースの自販機」なんて書いていないのに、まとめ作った奴が勝手に「ジュースの自販機」なんて書くから話がおかしくなる。
結局、超甘々な基準にしても昨夏は横浜駅東口で1台、ちゃんと半分以上の自販機は一之橋の紙パック自販機1台だけだった。
場所は京急横浜駅の品川方面ホーム中央。しかも2台並んでいる。
色んな支払方法があるんだけど、アレ?PASMO無い?
オレンジがいっぱい。
これがジュース。JAS法に則した正しいジュース。
ジュースとは下記の通りJAS法で決まっている。
JAS法
1960年代までは法的な定義がなかったため、果汁を含んでいないのにジュースを名乗る商品もあった。そこで主婦連合会などの消費者団体が「果汁100%のもの以外は『ジュース』を名乗ってはいけない」という趣旨の『不良ジュース追放運動』を1967年から1968年にかけて行った結果、1967年末に「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)が改正され、「果汁100%のもの以外は、『ジュース』という名称で販売できない」ことになった。1971年、公正競争規約でも決められた。また果汁100%ジュースの容器のみ、果実の切り口を描くことが認められている。
施行規則はこちら。
(定 義) 第1条 果実飲料等の表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)
第2条第1項に規定する「施行規則に定める「果実飲料」」とは、「食品表示法」(平成25年法律第70号)に基づく「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号。以下「表示基準」という。)別表第3の上欄に掲げる果実飲料に係る用語の定義に準ずる次のものをいう。
(1) 果実ジュース
1種類の果実の果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの(ただし、砂糖類、蜂蜜等の原材料及び添加物に占める重量の割合が5%以下であること。)をいう。ただし、オレンジジュースにあってはみかん類の果実の搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの(みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が10%未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、蜂蜜等の糖用屈折計示度を除く。以下この施行規則において同じ。)に寄与する割合が10%未満のものに限る。)を含む。
間違いなくこれがジュース、正しいオレンジジュース。混ぜ物無し。ヒロシが遭遇した自販機と同じコンセプト。いや、同じマシン?電車乗る前にさっと撮っただけなんで、なんか似ているなまでしか言えない。
残念ながら、乗る電車に合わせて行ったので時間が無くまだ飲んでないけど、そのうち飲んでレポートしたい。あと、駅ホームに置くならSuica/PASMO対応してくれ。
お、これは購入者数もレポート数も多いのに★4つでしかも安い。ただ、こんなにジュースが飛び散るのは……(広告表現)。
過去1か月で100点以上購入されました
今度はこれも見てみたい。
広島驚異のスーパーメカ、ピザ自販機w
— コデラゴ=サン (@koderago) 2023年11月23日
解凍しただけでなくちゃんと焼いたのが出てくるのだ pic.twitter.com/EFP373DoHv