テスラ面白いことやってきた。
電気自動車メーカーのテスラが、ピックアップトラックの「Cybertruck(サイバートラック)」を購入した後1年以内に転売した顧客に損害賠償を起こす可能性があるとの契約条項を復活させました。
Tesla again threatens to sue Cybertruck buyers who try to resell the cars | Ars Technica
https://arstechnica.com/tech-policy/2023/12/tesla-again-threatens-to-sue-cybertruck-buyers-who-try-to-resell-the-cars/
以前、テスラはCybertruck購入者向けの契約書面に「お客様は、車両の引き渡し日から1年間、車両を販売したり、販売を試みたりしないことに同意するものとします」との文言を記載し、これに違反した場合、5万ドル(約730万円)または売却価格のいずれか大きい方の額を損害賠償として請求する可能性があると警告していました。
この文言は後に削除されたのですが、Cybertruckの販売が始まって2週間が経過した頃、再び文言が復活していることが報告されました。この文言は、一般公開されている(PDFファイル)契約書への記載はなく、実際に購入した人へ渡された契約書にのみ記載があるとのこと。
Cybertruckは日本へのデリバリーはまだかな?ちょっとわからない。
ということで、現在の日本の現行法で本当に損害賠償請求が可能かどうかはわからない。あくまでUSでは損害賠償請求するということは確定と考えられる。USの法律は連邦法なのか各州の法なのかも知らないし調べない。だってCybertruckを買う気もないし、ましてやCybertruckをUSで注文なんて全く考えていないし。
実際問題、日本で転売ヤーに損害賠償請求するのであれば民事なら「示談交渉」「調停」「民事訴訟」のいずれかになりそう。
示談、まあ普通の転売ヤーは応じないよなあ。たとえば何か作業した人がいたとして、その作業に瑕疵があって当人も「賠償必要かなあ」みたいに思っているなら示談もあるだろうけど、転売ヤーやるような奴は自分が悪いことしているなんて思っていない。なので示談は成立しない。
となると次に進んで調停。調停よく知らないんだけど、まず裁判所で裁判所に決めてもらうのではなく話し合いで決めるらしい。
調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。
これってやっぱり双方が話し合おうとしないと調停にならないっぽい。
.私を相手方として調停申立てがあったと通知があり、調停に応じるか否か迷っています。もし調停に応じないと、どうなるのでしょうか。
転売ヤーが「裁判上等かかってこんかい」だと、調停でも決まらずに民事訴訟になりそう。いや、これテスラ勝てるのかね、日本で。転売されるとどんな損害があるわけ?リバースエンジニアリングしそうな会社なら損害が認められそうだけど、単に転売しただけで転売先も単なる自動車として利用する気だったらなにをもって損害とするのか。
刑事罰があるなら損害賠償請求できるけど、罪状は何?詐欺?頑張れば詐欺はいける?
なかなか興味深い。転売するならこの程度にしとけ。
もしかするとこれは写真の感じからして転売?