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てきとーに生きている奴の日記

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学校教育法違反?

ホリエモン大学?そんなのあるのかよって思った。

 

 

いや、無かった。ホリエモン大学ではなかった。

salon.horiemon.com

微妙な線を突いているなあ。

 

学校教育法では下記のように定められている。

第一章 総則
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

 

(中略)

 

第十条 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

 

(中略)

 

第百三十五条 専修学校各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
 
(中略)
 
第百四十六条 第百三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

 

つまり、認可を得ずに〇〇大学って名乗った教育を目的とした組織は存在できないってことになっている。最初に貼った𝕏のポスト通り「ホリエモン大学」だとアウトの可能性が高いけど、大学校って名乗っているし「みなさんがイメージする大学ではありません。」だもんなあ。そもそも罰金大したこと無いけどな。大学いもはイモでもいもでも芋でも問題はない。

 

大学校は根拠法が異なる。

ja.wikipedia.org

大学ではない施設は、学校教育法第135条第1項の規定により「大学」の名称を用いることが禁止され、違反した場合設置者は処罰対象となる。しかし大学校を規定する法律はないので、いかなる施設等でも「大学校」を名乗ることができる。文部科学省が所管する施設の中では、学校教育法第124条に規定される専修学校が「大学校」を名乗る例(例: 自動車大学校)や、学校教育法第134条に規定される各種学校が「大学校」を名乗る例(例: 朝鮮大学校)がある。

 

文部科学省が所管しない施設の中では、学校教育法以外の法律に規定がある大学校があり、例えば職業能力開発促進法に規定される公共職業能力開発施設である職業能力開発短期大学校職業能力開発大学校および職業能力開発総合大学校厚生労働省が所管し、これらの名称の使用制限が規定されている(職業能力開発促進法第17条および第27条)。

根拠法がある有名な大学校としては防衛大学校 - Wikipediaなどがある。前段の学校教育法と関係ない大学校を名乗った堀江氏はうまく逃げている。

 

ところが思いっきり○○大学を名乗ってなんらかの知識の教授を行っている例がいくつかある。本当なら取り締まるべきなんだろうけど、警察も罰金10万円じゃマジメに動かないか。「教育じゃないんですエンタメです」って言われると罰金刑まで辿り着けるか微妙だし。

www.youtube.com

bergamo.audio

 

こういう大学として認可されていない組織等があるせいで、正規の大学を大学じゃないと笑いものにして自分が笑いものになる事例もある。

togetter.com

 

なぜかこういう記事がある。あえて引用しない。記事を読んでみて頂きたい。

www.j-cast.com

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