知らなかった。昨日の打ち合わせで初めて知った。
高度専門士は大学院入学資格が与えられる。ということは大卒(学士)と同等ということになる。専修学校の4年制以上の課程に高度専門士の科を設けることができるようだ。
文部科学省のサイトを見ても情報が最新に更新されていないし、体系的にも書かれていないが、平成17年(2005年)9月9日の制度改定によって作られたようだ。
専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程:文部科学省
専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程の施行について(通知):文部科学省
(3) 文部科学大臣が次に掲げる要件を満たすと認める課程を修了した者は、高度専門士と称することができることとしたこと。(改正後の第3条関係)
1 修業年限が4年以上であること。
2 課程の修了に必要な総授業時数が3,400時間以上であること。
3 体系的に教育課程が編成されていること。
4 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
3,400時間ということは、夏休みなどの長期休暇を除くと4時間/日以上という計算。大学並みと言える。
文部科学省のサイトをいくら見ても体系立てて書かれていないので、全容がわかりにくい。Wikipediaから引用する。
高度専門士号の将来性、大学院進学への道[編集]
公務員に採用された場合、(4年制)大学卒業者と同等の給料となる。民間企業では、給料は各企業の判断に任せられる。
従来の専門学校をめぐっては2005年1月に中央教育審議会が、「一定の要件を満たす専門学校の卒業者に、大学院入学資格を付与することが適切である」とする答申[6]を中山成彬文科相に提出した。従来、各大学院が個別に審査している大学院修士課程(博士前期課程)入学資格について高度専門士の称号があれば得られるようになった。
2007年2月現在、全ての「高度専門士の称号を付与できる専修学校専門課程」[7]の修了者に大学院入学資格が認められている[8]。なお、修了者に高度専門士の称号は付与されないが大学院入学資格が認められる課程が全国に2課程だけ存在する。
したがって、高度専門士は学校教育法施行規則第155条第1項第5号の「大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」に該当し、日本国内においては大学学部卒業生と同等とみなされ、学士の学位とほぼ同等の称号であるといえる。但し、専攻分野は専門士と同じく8分野とされていることに注意する必要がある。
いやあ、世の中知らないことばかりだ。ニュースなどにも出てくる資格なんだな。