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【周知要】車いすマークを付けた車は車いすマークの駐車場に停めてはいけない/停めさせてはいけない

どこかで「車いすマークは施設に付けるもの」という文を見掛けた。その時は別件をやっていたので詳しく調べなかったが、ふと思い出したのできちんと調べてみた。

 

結論からいうと、タイトル通りである。その他にも色々問題があることが分かった。順番に書いていこうと思う。本当なら #拡散 と書きたいところだが、すでに #拡散 はバカッターワードになってしまっている。そこで 周知要 とした。これを読んだ皆さんは他の人に伝えていただきたい。

そして伝えるべきWebサイトは下記である。

車椅子マークの日本障害者リハビリテーション協会

国際シンボルマークについて | 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

 

いわゆる「車いすマーク」はこの公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が権利を持っている。そして「車いすマーク」は通称で、正式名称は「国際シンボルマーク(International Symbol of Access)」である。

引用する。

国際シンボルマークは、障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。障害をもつ人々が住みやすいまちづくりを推進することを目的として、1969年に国際リハビリテーション協会(RI)により採択されました。当協会は日本におけるこのマークの使用管理を委ねられており、このマークの正しい理解と普及に努めています。

わが国においては、本協会に管理責任があり、商標登録(第1562455)をしています。
近年、国際シンボルマークの改ざん、趣旨とは異なる使用等が発生しており、障害当事者の方々からの苦情、訴えが相次いでおります。
正しい使用を行うようご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

(太文字、下線は当ブログで追加)

 

先に「趣旨とは異なる使用」について。国際シンボルマーク使用について | 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会というページに明確に書いてある。引用する。

  • 現在、国や自治体において、建築物への設置基準が制定されております。
    建築物にマークを設置する際は、国(バリアフリー新法)や自治体(まちづくり条例)などの設置基準にもとづき使用することを推奨しています。

  • 公共輸送機関に設置する際は、障害のために移動能力が限定されている方に、安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し、設置者の責任の上でご使用下さい。

  • 個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。
    障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
    したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
    駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。

建物などには設置基準が法律で定められているし、項1の部分で「趣旨と異なる使用」はあまり発生しえないだろう。

問題は項2、3である。まず項2は後回し。「趣旨と異なる使用」について明確に書いてある項3から。

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たまに見掛ける一般車両の車いすマーク。つい数年前までは一定の資格によってこの車いすマークを取得するものだと思っていた。自分にもあまり関係も無かったし。

しかし、この車いすマークはそこらへんで簡単に入手できるものであり、特に資格は必要としない。上記引用の赤文字(原文ママ)通り、法的には何も効力を持たないどころか、場合によっては商標権の侵害の可能性もある。

 

国際シンボルマーク使用について | 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会にもあるように、「駐車禁止除外指定車「身体障害者標識(四つ葉マーク)」「高齢者マーク」「聴覚障害者標識」「盲人のための国際シンボルマーク」パーキングパーミット」など保持者が正規の利用者ということになる。

勝手に自分の判断で入手できる一般車両に表示されている車いすマークは、本来の趣旨とは異なる。必要な者がそれぞれ該当する標識を入手し、表示すべきと考える。手続きに手間が掛かるという欠点はあるが、本来障害者保護を必要としない者が、自分の都合で勝手に車いすマークを入手し、障害者用駐車場を便利に使用するという事態は避けられる。

 

というわけでタイトル通り、

車いすマークを付けた車は車いすマークの駐車場に停めてはいけない/停めさせてはいけない」

ということを周知すべきと考える。正規の利用対象者がスムーズに利用できるよう、周知徹底が必要。勝手に入手できる車両用車いすマークを排除し、代わってパーキングパーミットのような仕組みを浸透させていく必要がある。


戻って項2。もう一度引用する。

2. 公共輸送機関に設置する際は、障害のために移動能力が限定されている方に、安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し、設置者の責任の上でご使用下さい。

この件を調べ始めてから道路を注視してみた。それまで全く気にしていなかったが、横浜市内を走る路線バスには車いすマークが表示されている。

徒歩で移動する自宅─桜木町駅周辺、自宅─横浜駅周辺などで見かけたバス会社(横浜市営バス含む)全てである。

まずは横浜市営バス

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江ノ電バス

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京急バス

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相鉄バス

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ここまでは「公共輸送機関に設置する際は、障害のために移動能力が限定されている方に、安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し、設置者の責任の上でご使用下さい。」について問題ない。車いすマークも国際シンボルマークのもの。

問題は次の神奈中バス神奈中バスだけでなく横浜市営バス相鉄バスでも見たのだが、

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車いすマークにスロープが付いている。もう一度、国際シンボルマークについて | 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会から引用する。

近年、国際シンボルマークの改ざん、趣旨とは異なる使用等が発生しており、障害当事者の方々からの苦情、訴えが相次いでおります。

商標登録された車いすマークにスロープを書き足し、しかも傾けている。改ざんである。どこの車両メーカーかは分からないが、悪気があるとは思わない。しかし、悪意がなくても商標権の侵害である。スロープを書き足さなくても、車いすの人が利用可能なノンステップバスであることをお知らせできることは、他のバスを見れば明らかである。

車いすマークの存在意義からすれば、本来であれば商標登録だけでなく意匠登録も実施すべき事案だと思うが、現状意匠登録をしていないので商標権の侵害として訴えるべきである。そのような活動が、この車いすマークについて現在の様々な問題点を周知するきっかけになると思う。

 

あと、各車とも共通だが、ちょっと色が薄いんじゃね?正しい色は紺色だぞ。

 

今回調査できなかったのは、通所型の介護施設等の送迎車。車いすマークを付けている気がするんだが、きちんと駐車禁止除外指定車指定は受けているだろうか。

ちなみに訪問診察の医師や訪問看護の看護士の車両は駐車禁止除外指定車指定を受けられる模様。

 

この件、きちんと調べようとふと思ったのは、毎朝散歩の時に見ているこの建物を見たときである。車いすマーク付けているのに階段。ハードモード過ぎる。この段差、車いすスポーツの人じゃないと無理っぽい。

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 車いすマークの自動車用、調べてみるとやっぱりAmazonでも買える。これはおかしいだろ。

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