どこから来たこの勘違い。多分、多くの人はコレが間違っているなんて思っていない。周知不足過ぎる。
つい先日、急な法事で車椅子が必要な高齢者を移動させる際に車椅子標章ない車で(許可貰ったうえで)車椅子用駐車場を使ったんですが、一番怖かったのはこうやってSNSで晒されることだったんですよね。 pic.twitter.com/FhQdXbtaDG
— 海外自動車試乗レポート (@autorepo_editor) 2025年8月17日
昔書いたんだけど、オレの力では全く普及してない。9年前か。
車いすマークの説明はこちら。
- 現在、国や自治体において、建築物への設置基準が制定されております。 建築物にマークを設置する際は、国(バリアフリー新法)や自治体(まちづくり条例)などの設置基準にもとづき使用することを推奨しています。
- 公共輸送機関に設置する際は、障害のために移動能力が限定されている方に、安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し、設置者の責任の上でご使用下さい。
- 個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。 障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。 したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。
では、何を表示していればいいのかというのも書いてある。
駐車禁止除外指定車はこんな感じ。
四つ葉マークは右のやつ。
最初のポストに戻って説明すると、このポストをした人も勘違いしているし、晒しているやつは車いすマークの勘違いをしているだけでなく、施設側についても勘違いしている。そして人としてどうかってレベルで下劣。
施設側についてはこうなっている。
Q9 車いす使用者用駐車施設の利用について(建築物移動等円滑化基準)
Q 令第17条に定める「車いす使用者用駐車施設」は、車いす使用者だけにその利用を限定しているものですか。
A 当該駐車施設の構造及び配置上の内容が車いす使用者にとっても利用しやすく配慮されたものであるため、「車いす使用者用駐車施設」と規定していますが、法令上、車いす使用者だけでなく、身体の機能上の制限を受ける高齢者・障害者等であれば、「車いす使用者用駐車施設」を利用することは可能です。
わかりやすいポストがついているのでこちらを紹介。
勘違いしてる人けっこう居るからここにも貼っておこう https://t.co/0A6E010oyU
— 空 (@soranotubuyaki5) 2025年8月18日
晒しているバカは、
- 車いすに限定されていない
- 身体の機能に問題があるかどうかは歩行状態を見ないとわからない
など、施設設置の趣旨から外れてた行動をしている。バカにバカっていうと問題になるけどこのブログをわざわざ見に来て文句をいうほどオレのブログのページビューは高くないので安全圏(自嘲
そこらで適当に買って車に貼っておけば車いすマークの駐車施設に駐車できる免罪符になるというわけではない。いや、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が書いているように目的外利用なので駐車させるべきではない。
こっちもAmazonで買えてしまう。
にあるように、本来は指定場所で購入すべきであろう。
道路交通法に則した身体障がい者マークと聴覚障がい者マークだが、警視庁からのアナウンスでは、全国の運転免許試験場内の売店での購入を呼びかけている。
しかもAmazonは四つ葉マークを間違っている。
緊急時に四つ葉マークや駐車禁止除外指定車標章を手に入れることは難しいし、緊急時以外においても歩行器は普通の駐車スペースでは使用が難しい。
どんな障害があるかもわからないのに晒したり文句言うバカを撲滅したいところである。そのためには、まず車いすマークを付けた車は車いすマーク駐車スペース駐車対象外ってことにすれば、かなり問題は解決すると思っている。みんな何だったらいいのってことを知らない。





