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てきとーに生きている奴の日記

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自転車も免許制にすればいい 中編

中編である。共通部分はコピペする。

 

プロローグ

shigeo-t.hatenablog.com

 

この記事のこの部分である。

bike-news.jp

自転車は運転免許が不要な乗りものです。そのため道路交通法を知る・学ぶ機会がなく、「道路交通法を知らない」まま自転車を運転することになります。もちろん信号などの基本的なルールやマナーは子供の頃から日常生活で身につきますが、一時停止をはじめとする道路標識、曲がる時は左折車両優先など、歩行者であれば知らずにいられるルールなどについては学ばない・気付かないままかもしれません。自動車の運転免許を取得する際に、教習所で「こんなルールがあったのか」と驚いた人も多いのではないでしょうか。

 この免許不要という点が「自転車は歩行者と同じ」と勘違いを生じさせているのかもしれません。

 

罰金と反則金

厳密には免許=試験ありで許可する形である必要はなく、今の運転免許と同様の減点式点数管理でいい。ただし、これの前提となるのは反則金制度(正確には交通反則通告制度)との併用と考える。先に反則金制度について書く。

 

今の交通行政で自転車の取締り頻度が格段に低い理由の一つは、自転車が反則金制度(行政罰)の対象外だからではないだろうか。

ja.wikipedia.org

また、道路交通法違反行為のうち、そもそも反則行為に該当しない行為や、重被牽引車を除く軽車両(自転車等)の運転者によるもの、歩行者や運転者以外の者によるものについては、そもそも交通反則通告制度の対象外である。

 

自転車の違反の場合いきなり刑事罰の罰金だもの。警察としてもやりにくいよね。金額的にも刑の重さ的にも自動車・バイクとのねじれになっているので、減点式点数管理に移行するのであれば同等程度の反則金制度にすべきである。逆走自転車の場合、通行区分違反で処理されると思うが、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金である。一方反則金制度が適用される普通車・二輪車で6000円、大型車で7000円の反則金である。明らかにおかしい。

 

3案考えた制度ごとにどのように反則金制度を組み込むかは異なるので、それは都度述べる。

 

あと、18歳未満の未成年は反則金無しでもいいかもしれないし、保護者が負担する形でもいいかもしれない。ここは要議論だろう。

 

関連法規の周知

道交法を始めとした関連法規の周知が必要である。試験は不要と上に何度か書いたが、取締りをする以上周知の講座は必要だろう。でも、必須にしない。建前上運転免許を取得している人は、交通法令を知っているから運転免許証が交付されていることになっている。

また、世の中の人すべてが自転車に乗るわけではない。なので、交通法令を周知する講座受講は任意。講座未受講だから法律を破っていいわけではなく、法律は知っていようが知っていなかろうが、違反したら点数は引かれ反則金や罰金を取られる。自己責任である。不安なら講座用意するから受けろでOK。

 

小学生、中学生は学校で必須でやるべき。年に数時間くらいは取れるでしょ。年2回はやって欲しい。春や秋の交通安全運動の期間よりちょい前くらいがいいんじゃないでしょうか。

 

自転車免許制3案

自転車免許制(仮称)の3案は下記の通り。上にも書いた通り厳密には免許ではなく減点式点数管理である。

  1. 市区町村が自転車免許カードを全住民に配る
  2. マイナンバーカードを自転車免許とする
  3. 自転車の防犯登録を自転車公道走行免許とする

#1は交付方式、#2は違反時交付方式、#3は疑似車検証方式と言ってもいいかもしれない。

 

案2)マイナンバーカードを自転車免許とする

運転免許証はマイナンバーカードに乗る

乗るしかないこのBig Waveに。

news.yahoo.co.jp

もう来年じゃないか。

 

政府はマイナンバーカードと運転免許証の一体化について2024年度末からの運用を目指しており、一体化した際のメリットとして「住所変更手続きのワンストップ化」、「居住地外での迅速な運転免許証の更新手続きなどが可能」といった点を挙げています。

 現在は、住所が変わるとマイナンバーカードは市町村役場で、運転免許証は警察署や免許センターなどでの手続きをそれぞれおこなわなければいけません。

 しかし、マイナンバーカードと一体化すると市町村役場での手続きのみで済むようになります。

 また運転免許証に登録されている住所地以外での免許更新手続きに関しても、従来はゴールド免許の人のみが対象で、手続き可能な期間が通常2か月であるところ1か月であるなどさまざまな制限がありました。

 しかし、一体化によって一般運転者も手続きができるようになるほか、手続き期間が通常と同じ2か月へと延長される見通しです。

 

って思ったらほぼ再来年か。まあ日程的には問題無いな。他の案でもそれくらいの準備期間は必要。

 

マイナンバーカード持っていない人をどうする?

世の中にはなぜかマイナンバーカードを敵視していて、マイナンバーカードを持ったら魂でも取られるのかくらい訳が分からないことを言う人たちもいて、その人たちをどうするのかも考える必要もある。

www.soumu.go.jp

https://www.soumu.go.jp/main_content/000851741.jpg

でも、これマイナンバーカードの使い道が現状少ない未成年と老人の取得率が低いんだと仮定すると、まともな大人はまあまあ持ってそうな気もする。と思って統計データを見てみた。このデータは令和5年3月末時点である。

年齢 人口に対する交付枚数率
全体 66.8% 67.2% 67.0%
0~4歳 43.3% 43.5% 43.4%
5~9 61.1% 61.6% 61.4%
10~14 62.2% 63.0% 62.6%
15~19 64.8% 64.5% 64.6%
20~24 65.1% 69.2% 67.1%
25~29 63.8% 72.3% 67.9%
30~34 63.1% 69.9% 66.4%
35~39 62.4% 67.3% 64.8%
40~44 61.1% 65.5% 63.3%
45~49 59.6% 63.3% 61.4%
50~54 65.0% 69.4% 67.2%
55~59 69.8% 74.1% 71.9%
60~64 72.3% 74.6% 73.4%
65~69 71.1% 70.8% 71.0%
70~74 68.5% 67.1% 67.7%
75~79 87.9% 80.8% 84.0%
80歳以上 86.2% 60.5% 69.8%

75~79歳一番高いww暇か?しかも男性=爺さんが最高。80歳以上も女性は低いのに男性高い。暇か?

 

この割合なら、マイナンバーカード持ってない人は自転車に乗ることをあきらめるか、マイナンバーカードを持ってもらうしかない。未取得の人は無料で交付される。

謎の宗教であるマイナンバーカード返納組は再交付ってことになりそうなので800円払ってくれ。

togetter.com

 

自転車免許 交通違反時交付方式

運転免許証の場合は今現物の運転免許証があり、運転免許を取得した人のみが保持している。一方自転車免許の場合は厳密には免許=試験ありで許可する形である必要はないとしたので、運転免許保持者以外にも交付する必要がある。つまり、運転免許を持っていなくても自転車に乗る人には交付するという仕組みを考える必要があるということでもある。

 

まずこの案では自転車免許と運転免許は共通とする。なので、運転免許を持っている人には交付するという行為そのものが不要である。自転車の違反で免停とかなったら大笑いではあるけどそういう奴の顔を見てみたい気もする。

 

では、どうするか。わざわざ交付のために役場とか警察署とかに来てもらうというのは面倒である。交付を受けに行く手間と交付の事務を無くしたい。

 

そこで考えたのが交通違反時交付方式である。

しかし、警視庁で運用されているタブレット型の「交通携帯端末(TAP)」など警察の機器でマイナンバーカードのICチップ内の免許情報を読み取り、それをもとに交通反則切符を作成するものとみられます。

(マイナンバーカード所持しないと「免許不携帯」になる? 24年度末に「一体化」で何が変わる? 気になるメリット/デメリットとは(くるまのニュース) - Yahoo!ニュース)

 

TAPからまず運転免許情報を照会する。運転免許を持っていない人の場合は全国共通の自転車免許管理サーバー(仮称)にアクセスする。初めての違反の時には全く情報が無い状態でいい。照会を受けたマイナンバーで自転車免許情報を作成する。つまりこの時に疑似的に自転車免許を交付するということになる。

2度目以降の違反の時にはすでに自転車免許管理サーバー(仮称)に自転車免許情報があるので追記されていくことになる。

 

違反時の処理は運転免許と共通でいい。その後の納付管理や通告なども共通である。

 

また、運転免許を持たずに自転車免許を交付されている人は、残り点数をマイナポータルで参照できるようにする。

 

あと、未成年などのように自転車免許交付済=違反歴ありで運転免許をその後取得する場合は、点数はキャリーオーバーである。なので、違反歴が多過ぎて免停状態なら運転免許を取得した時点で免停状態である。そんな奴の顔を見てみたい。

 

運転免許証返納者

運転免許証未取得者や運転免許証取り上げの人も同じで、運転免許を持っていない人の場合は全国共通の自転車免許管理サーバー(仮称)にアクセスして自転車免許を違反時に交付する形でいい。

 

 

またまた次に続く

2回にまとめようと思ったが、長くなったので3回にした。次の後編で比較検討する。

shigeo-t.hatenablog.com

 

前編はこちら。

shigeo-t.hatenablog.com

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