結構難しい問題だと思う。
インターネットで映画や音楽、ゲームなどのデジタルコンテンツを買って楽しむことが一般的になりましたが、多くの場合「購入」されたコンテンツは実際にはユーザーによって所有されておらず、単にコンテンツを一時的に利用するためのライセンスが付与されているに過ぎません。
買ったはずなのに、サービス終了で再生できなくなるとかはよくある話。今年の話でもこういう奴がある。この件ではサービス終了ではなく、アプリからの購入ができなくなった(なんだそりゃ)ことから派生した噂であるが。
並べると楽しいな。
本題に戻す。
分かりやすく比較してみよう。音楽ならCD、映像作品ならDVD(やBlu-ray)を購入したとする。いずれも中身はデジタルコンテンツではある。そして光学再生可能な媒体は手元に来る。これは永久なのか永久ではないのか。
そもそも永久に再生可能であることを保証していない。適当にパッケージを選択して何が書かれているか見てみる。ディスクはこちら。
パッケージ裏面下段に虫眼鏡が無いと読めないレベルの小さい文字で書かれている部分を書き写す。老眼や乱視になる前は平気で読めたんだが、背景画像のせいで読めない部分がある。虫眼鏡はこんなのを使っている。
<再生上の取り扱い>このDVDビデオは、映像と音声を高密度に記録したディスクです。くわしい再生上の取り扱い方については、ご使用になるプレーヤーなどの取扱説明書をご覧ください。<取り扱い上のご注意>ディスクは両面共、指紋、汚れ、キズ等を付けないように取り扱って下さい。●ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽くふき取って下さい。レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないで下さい。●ディスクは両面共、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵を書いたり、シール等を貼付しないで下さい。●ひび割れや変形、又は接着剤等で補修したディスクは、危険ですから絶対に使用しないで下さい。<保管上のご注意>直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所には保管しないで下さい。●ディスクは使用後、元のケースに入れて保管して下さい。●プラスチックケースの上に重いものを置いたり、落としたりすると、ケースが破損し、ケガをすることがあります。
<取り扱い上のご注意><保管上のご注意>とあるように、禁忌事項が記載されており、扱いには注意が必要である。レンタル品とか、結構管理シール等を貼付してねえか?それによって再生に支障が出ても販売サイドは責を負わない。
これは自己責任とはいえ「永久」といえるのか。少なくとも提供サイドの都合によって再生できなくなることは無いが。
変なことをすることで有名なカリフォルニアにしては、真っ当な法律だとは思う。追随する国や地域もあると思う。
2025年から発効するこの法律では、デジタルメディアの使用許可を与えるだけの形態での販売契約を消費者と結ぶ場合はそれを明示することが義務付けられており、料金の支払いを「買う」もしくは「購入」と表現したり、コンテンツに対する無制限の所有権を与えるかのように誤解を招く表現をしたりすることが禁じられます。
また、ライセンスが取り消される可能性がある場合はそのことを消費者に伝えるとともに、取り消される条件を完全に記載したリストも提示する必要があり、販売者がこれに違反した場合は虚偽広告で罰則を受けることになります。


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