いろいろやってみるにっき

てきとーに生きている奴の日記

古いエントリのサムネイル画像がリンク切れになってたりするけど、チマチマ修正中


自転車は横断歩道にノールックで入るな

FNNだから動画消えちゃうかもしれないけど。

 

youtu.be

news.livedoor.com

 

動画や記事が消えた時のため&ちょっと衝撃的だからそういうのに弱い人は再生しない方がいいので箇条書き。

  1. 撮影者(撮影車?)は対向車
  2. 撮影者の前はパトカー
  3. 事故の起きる前に自転車を押した歩行者が横断完了
  4. 事故となったトラックと自転車は同じ方向に進行
  5. 自転車の方が先に横断歩道に到着
  6. 自転車、急にノールックで横断歩道に侵入
  7. トラックとバーン(飛び方からするとそんなにスピードは出てない)

 

横断歩道は歩道なので軽車両は優先、保護対象ではなく優遇されていない。車両対車両の事故だけど強い自動車が悪い扱い。つまり、今回の事故はトラックにも過失割合があるようなんだけど、対歩行者の時と違って10:0にはなっていない。トラック側にも横断しようとしている歩行者がいる時のように停止する義務が無い。

 

道交法や施行令みてもあいまいだし、なかなかいい説明が無いのでわかりやすいサイトを探した。全文引用したいくらいなんだけど、それは引用の要件を満たさないので重要部分を。

jiko110.jp

横断歩道も歩道の1つだから、そこを通っても何の問題もない?

じゃあ、横断歩道も歩道の1つだから、そこを通っても何の問題もないのではないかと思われるのですが、これまた、そう単純ではなりません

(私は、正直、道交法の規程不備なのではないかと思っているんですが)。

 

横断歩道は、【歩行者】の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の一部と定義されています(道交法2条1項4号)。

たしかに、自転車から降りて押して歩いている場合には歩行者とみなす(道交法2条3項2号)ことになっているのですが、逆にいえば、自転車に乗って動いている者はあくまで歩行者扱いを受けないことになります。

今回のケースがコレ。

 

ちなみに、自転車横断帯(=横断歩道の脇に二重線が引かれて、その間に自転車のマークが書かれていることがありますよね)があるとき、自転車は自転車横断帯を使って道路を横断しなければならないとされています(道交法63条の6)。
私が道交法の規程不備ではないかと指摘しているのは、横断歩道はあっても自転車横断帯がない場合に、自転車は横断歩道を使うべきか使うべきでないかが法律の中に明記されていない点です。

 

ようやく、道交法施行令2条の歩行者用信号の欄に《横断歩道を進行しようとする普通自転車は》《普通自転車は、横断歩道において直進をし》という記載が平成20年改正で採用されたことから、法律は自転車が横断歩道を使って横断することを許容しているのだろうなあと読み取れるようにはなりました。

歩行者ではないけど「許容しているのだろうなあ」である。自転車は横断歩道を使うべきか使うべきでないかが法律の中に明記されていない点はわかりにくい。

 

実務的にはこう。

自転車が横断歩道を横断している場面で、クルマとの関係では、自転車横断帯を自転車で通行している場合と同程度に保護しようというのが実務の一般的傾向です

でもね、自動車が悪いことになるけど物理で痛い思いするのは自転車側だからね。今回のようにトラック側には避けられない事故なんて、動画もあるんだからトラック側の過失割合はできる限り低く判断されて欲しい。ノータイム・ノールックは避けようが無いじゃん。

 

自転車に乗る人は、横断歩道では歩行者のように保護されないという一点だけでも理解して使って欲しい。

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