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てきとーに生きている奴の日記

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自筆証書遺言が保管できるなら労働契約書も保管できるだろ

銀行の窓口まで行く必要があり、 

shigeo-t.hatenablog.com

 

待っている間に待合スペースのTVでこんなのが流れてた。TV遠かったのでボケ・ブレは申し訳ない。

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法務省にお知らせが出ていた。

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いやいいんだけど、自筆でいいんだってことになると公証人が作る公正証書遺言の立場が無い。というか公証人の立場が無い。なお、遺言の読み方は普通はゆいごんって読んでいるけど法的には「いごん」ね。まあ、オレには関係ない話だが。

 

ってこんなことを書きたかったのではなかった。管掌の省は違うけど労働契約書も国で保管できるだろ。前にこんなのを書いている。在宅勤務も裁量が大きいので準用できる話。

shigeo-t.hatenablog.com

まず、裁量労働制を適用したい使用者側と、裁量労働制の対象者で労働契約を結ぶ必要がある。これは入職時に結んだものを上書きし、裁量労働について規定したものでなければならない。以下、労働者側が裁量労働制を希望する場合も同じ。

裁量の範囲、成果、対価が明確に記述されている必要がある。

 

今回の素案では、その裁量労働における労働契約書に使用者側、労働者個人がそれぞれ電子署名し、タイムスタンプ署名を加えて所轄の労働基準監督署(厚生労働省一括でもいい)に電子申告で提出する形を考えた。なんのためのマイナンバーカードかって話ですよ。

 

で、申告された時点では労基署は預かるだけ。紛争発生時に初めて見るような形で、エスクローっぽい供託形態を考えている。これを紙でやると場所を取るし、保管期間の問題も出る。郵送で来たら開封しなければいけないし、窓口を作って受け付けるのも大変。偽造防止のためには印鑑証明書も付けるのかよみたいな話になって、あれこれ面倒である。電子申告なら電子データを保管するだけだし、長期間保管も可能。基本的に文章+電子署名なので数10KB~数100KBの前半。PDF/Aを使ってね。基本的に記載されているべき項目の有無のチェックくらいなら機械学習でできるので、チェックの人手はシステム運用だけに割く。

 

あと、条件が変わるたびに労働契約書を改訂して、双方の電子署名とタイムスタンプ署名を付けて電子申告。なので最長で期ごと、短ければ1か月とかで改訂が入る。

 

で、こうすることで使用者側が一方的に残業代カットの手法として裁量労働制対象者に指名して、対象者の同意を得ていないということは防ぐことができる。同意無しの裁量労働制については厳罰にしておけばいい。労働契約書が第三者(労基署)に常にあるというのは重要。労基署に無ければ発覚時点で厳罰確定。

 

強要したら?それは強要罪に該当しそう。電子署名さえしなければ上記の通り使用者側が厳罰になるし、解雇のほのめかしなどで強要されたなら、証拠を持って労基署へGo。労基署側も調査コストが低くて済む。

裁量労働の強要を受けた者はエビデンスの確保の保証が必要である。文書などの提示は確保しやすいが、問題は口頭。通常は録音できる機器の持ち込みが禁止されている職場であっても、裁量労働の強要のエビデンス確保の場合は、持ち込み不可の規定よりもエビデンス確保手段の実現を優先するという法律上の規定が必要。まあ、労働契約を交わす場所は、「〇〇持ち込み不可」みたいなプロテクトされた場所は不可にすればいい。

 

法務局は紙の自筆証書遺言を預かって現物保管と画像データ化で保管するけど、事業主・企業相手なので電子申請でいい。

 

出社すべきオフィスが無くなったら労働契約を終了しやすくもなる。とりあえず「出社」というエビデンスが存在しないわけで、労使で事前に出すべき成果についてきちんと合意しておく必要がある。在宅勤務でしっかり業務を回していく企業がある一方、一種の追い出し部屋として使う企業も想定されるし、もしかするとその企業は在宅勤務で成果を出しつつ人員削減対象の選定も行うかもしれない。物理的に追い出し部屋を作らなくていいというのは企業にとって大きなメリットである。

togetter.com

 

Stay HomeでRemote Workなご時世(なんちゅう文章だw)、厚労省もCOVID-19で忙しいとは思うけど旧労働省側はそうでもないだろうし、リモートワーク・テレワーク推奨するなら制度も整備すべきだろう。

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