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てきとーに生きている奴の日記

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法的な用語に不要な送り仮名の謎

今回はたまたま時事だけど他紙でも見る。

 

news.yahoo.co.jp

モペットは、ペダルのみで走行する場合も原付き扱いとなる。公道を走るには原付き免許が必要で、ウインカーやブレーキランプなどの装備を要する。

 

タイトルで分かると思うが違和感無い人っている?

 

わざわざ法律引っ張る。

道路交通法 | e-Gov法令検索

(運転免許)
第八十四条 自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及びけん引免許の十種類とする。

(太字オレ)

 

原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)」と明記されている。どこに「原付き」って書いてある?校正どうした?

 

買ってみないけど、原付はどういう扱い?

 

時事は「原付」なんて認めない「原付き」と送り仮名付けるべきって考えなの?悪法であっても改正されるまでは従うべきものであって、勝手に解釈を変えたりしてもいざ裁判になれば負ける。まあ、送り仮名で裁判は起きないけど。

このように法文でさえ軽視する意識、どうかと思うよ。意識じゃなく能力的な問題かもしれないけど、それなら報道やめちまえ。

 

 

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