今回はたまたま時事だけど他紙でも見る。
モペットは、ペダルのみで走行する場合も原付き扱いとなる。公道を走るには原付き免許が必要で、ウインカーやブレーキランプなどの装備を要する。
タイトルで分かると思うが違和感無い人っている?
わざわざ法律引っ張る。
(運転免許)
(太字オレ)
「原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)」と明記されている。どこに「原付き」って書いてある?校正どうした?
買ってみないけど、原付はどういう扱い?
時事は「原付」なんて認めない「原付き」と送り仮名付けるべきって考えなの?悪法であっても改正されるまでは従うべきものであって、勝手に解釈を変えたりしてもいざ裁判になれば負ける。まあ、送り仮名で裁判は起きないけど。
このように法文でさえ軽視する意識、どうかと思うよ。意識じゃなく能力的な問題かもしれないけど、それなら報道やめちまえ。