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てきとーに生きている奴の日記

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全国交通安全運動は交通違反の展示会か?

平成29年春の全国交通安全運動推進要綱 - 内閣府が始まった。

 

毎回思うんだけど、あのテントは何なんだ? 

 歩道が広い交差点などでは、交通安全などの掲示とともにテントを建て、折り畳み机、パイプ椅子を置き、おじさんおばさんなどが談笑している風景も見かける。道路占用許可証を掲示しているテントを見たことが無いのだが。

 

家の近くではなんなので、都内で撮ることにした。昨日はアライアンスの話で四谷に行く機会があったので、RX100M3を持って行っていた。打合せが終わり駅に向かうと、案の定探すこともなく四ツ谷駅前にテントが建ってた。残念ながら通勤通学時間ではないので人は不在で、インタビューは不可だった。

SONY デジタルカメラ Cyber-shot RX100 III 光学2.9倍 DSC-RX100M3

SONY デジタルカメラ Cyber-shot RX100 III 光学2.9倍 DSC-RX100M3

 

人がいたら聞いてみたいことがあったのだが。 

 

とりあえず写真を。歩道上ですねえ。自転車マークが路上にあるので、自転車通行可なんだろう。この通り、歩道なのに自転車用のほうが広いのはなんかおかしいと思うが、今回はそこではない。訪問先は道路の反対側だったが、自転車用のほうが広くて、通行量は歩行者のほうが多く、このラインを引いたやつはアタマオカシイと思ったけど。結局、歩行者はライン関係なく歩くことになるし。自転車はライン関係なく走り回っているし。

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2枚目。「自転車通行帯をお通りください」の立て看板は常設のもののようだ。そしてテント内に「自転車等放置禁止区域」の看板がある。これも常設?だとすると、警告看板を隠すことになってしまっている。

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3枚目。車道の側の停止線が見えるので、車道であれば駐停車禁止区間にテントが建っていることがわかる。

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4枚目。看板を撮ってみた。全国交通安全運動推進本部の看板が。推進本部なのに誰もいないじゃないか。ポスターはガードレールにも貼られているが、まあそれはいいだろう。

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5枚目。「自転車等放置禁止区域」の看板の上から波留の春の全国交通安全運動のポスターが。「自転車等放置禁止区域」の看板については、ポスターが貼ってある部分にも重要なことが書いてあるんじゃないの?見えるのは「3.返還日時」から。多分、撤去後どこに保管しているかが書かれているような気がする。まあ、違法駐輪の人のことはいい。

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で、これ道交法違反だよね?道路に広告板出しているし、露店などと同じようにテントを建てているし。

 道路交通法第77条第1項

 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれの当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可)を受けなければならない。

 

一 道路において工事若しくは作業しようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

道路占用許可申請手続について

 

上記の写真は新宿通り(国道20号)だが、都内なので東京都道路占用規則を見てみる。

(占用許可期間等の表示)
第十五条 占用者は、占用許可の期間中、許可年月日、許可番号、許可期間並びに占用者の住所及び氏名を表示した標札を知事の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又はその他の事由により知事が掲出する必要がないと認める場合は、この限りでない。

東京都道路占用規則

必要なのはこんなやつ(↓)。写真で見る限り掲出困難ではない。それとも「その他の事由により知事が掲出する必要がないと認める場合」なのか?これ。

 

写真を撮ってきたケースでは、自転車用の道路を完全に占用していて、自転車による通行者はテントの建っている場所を避けないと通行できない。それは歩行者を危険にさらす行為である。全国交通安全運動の趣旨に合致しないのではないか。テントを建て、折り畳み机、パイプ椅子を置き、おじさんおばさんなどが談笑する場所は、歩行者の安全よりも重要なのか?

 

前回と同じ締めになるが、平成29年春の全国交通安全運動推進要綱 - 内閣府によれば、主催は下記の通り。

内閣府警察庁総務省法務省文部科学省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省防衛省都道府県,市区町村,独立行政法人自動車技術総合機構,独立行政法人自動車事故対策機構独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会, (一財)全日本交通安全協会,(公財)日本道路交通情報センター,(一社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(一社)日本二輪車普及安全協会,(一社)日本自動車連盟,(公社)日本バス協会,(公社)全日本トラック協会,(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会

この中の誰か、法的根拠を明確にしてくれないだろうか。全国交通安全運動の名のもとに、道交法や関連法規の違反をするのは本末転倒ではないのか?本来視界が開けていた場所の視界を一時的に悪化させている場合もある。バータリ的に法を適用するのは良くない。

 

あと、この標語なんだけど。

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結果として交通安全を実現するもので、守るべきは明文化され実態の存在する「交通規則」じゃないのか?実態のない交通安全ってどうやって守るの?

まあ、交通関連法規を守らないで全国交通安全運動をやっている人たちには、言ってもわかんないんだろうけど。

 

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