いろいろやってみるにっき

てきとーに生きている奴の日記

古いエントリのサムネイル画像がリンク切れになってたりするけど、チマチマ修正中


このケースは危険運転された方も危険運転を誘発している

先日日テレで放送された下関の危険運転、詳細なものがあった。

 

動画

http://www.jrt.co.jp/nnn/movie/news8709755.html

下関・国道の無謀運転…その一部始終を撮影(山口県) JRT四国放送

http://www.jrt.co.jp/nnn/news8709755.html

下関市の国道でも24日、軽乗用車が急に割り込んだため、後続の車がクラクションを鳴らしたところ急ブレーキをかける動作を繰り返した。

 

危険運転された車がまず道交法54条2項に違反している。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

六 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者

 

このケースでは『ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。』に当たらない。なぜならばすでに割り込みされていて、危険を「危険を防止するためにやむを得ない」状態を過ぎている。間に合っていないのだからクラクションを鳴らす必要も無いし、道交法上では違反行為である。そしてこのクラクションによって危険運転を誘発した可能性は否めない。

 

オレの場合、こういう割り込みなら鳴らさない。周囲の車からしたら何のクラクションだよという話だし。すでに済んだことについてクラクション鳴らすのは、道交法に書かれているように『ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。』に当たらないので違反行為だし。

 

警察はこういう時はクラクション鳴らすなということから啓蒙すべきだろ。

 

こういう間に合っていない人って多いんだろうか?

お時間あったら、他のエントリもクリックして頂ければ幸いです。