Tweetdeckで商標速報botのツイートを眺めていると、数日前にも同じタッチの絵を見たぞというツイートが流れていった。昨日見たのはこれ。
[商願2016-7240]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2016, 2月 13
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2016年1月24日 /
区分:32(ビール) pic.twitter.com/KVZrebN4oj
数日前に見たのはこれ。
[商願2015-127294]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2016, 1月 21
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2015年12月25日 /
区分:29(カレーシチュー又はスープのもと),39(鉄道による輸送ほか) pic.twitter.com/mdDKYF6l4d
それ以外にもこれもある。
[商願2015-125238]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2016, 1月 16
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2015年12月19日 /
区分:30(しゅうまい) pic.twitter.com/ZqglXLQWxO
ツイート見たときには気づかなかったが、函館の「函」の字を模しているようだ。画伯の名前で画像検索してみると、似たようなテイストの画像がヒットする。
繰返し出てくる函トークが気になったので開いてみると、togetterだった。
このtogetterはあまり盛り上がっていないが、提訴したことは間違いないようだ。
問題になったのは、函館市が2013年に公募して発表した「函館ロゴマーク」。市に申請すれば無料で使うことができ、市職員の名刺などにも使われている。
斎藤さんは、函館ロゴマークは11年に斎藤さんが制作したキャラクター「函トーク」を流用したもので、市などが著作権を侵害したと主張。「稚拙でずさんな模倣には唾棄すべき不快感を覚えずにはいられない」と訴えている。
うーんうーん。
検索していると、この提訴の件で弁護士のニュース解説が見つかる。
ちょっと長いが引用する。
放送作家の方の著作物というのは,「函トーク」という名前の「函」という文字をモチーフに人の顔を表現したもので,函館市のロゴマークも「函」という文字をモチーフとした人の顔を表現したもので,表現そのもののアイデアが共通しています。
他方,「函トーク」は両目にあたる部分が●で表現され,口にあたる部分は三日月型のものが「への字」状で表現されているのに対し,函館市のロゴマークは,目にあたる部分は左側は●であるものの右側は「への字」であり,口にあたる部分は円弧状のお椀型になっています。
この差により,「函トーク」のについては「無表情な人の顔」という印象を受けるのに対し,函館市のロゴマークは,「笑顔の人の顔」という印象を受けます。
「函トーク」が著作物にあたるか否かは,「函」という文字をモチーフに人の顔を表現するというアイデアを表現したものが他に存在しないかということが重要なポイントになりますが,仮に,他に同様の表現がないということになりますと著作物と認められる可能性があります。
次に,前記したとおり両者には表現に異なる点があり異なった印象を与えていますので,複製ではなく翻案にあたると考えますが。
ただ,放送作家の方は,複製権侵害,翻案権侵害及び同一性保持権侵害を理由に訴訟を提起した可能性があります。
この複製権侵害,翻案権侵害が認められるためには,侵害された著作物に「依拠した」こと,すなわち,侵害された著作物を認識し,それを前提に複製したあるいは翻案したということが必要になり,偶然の一致や偶然似たものができたという場合には権利侵害にあたりません。
続報がないのでよくわからないが、「函トーク」はこの提訴の件しか見当たらないし、商標登録もされていないようだ。
しかしである。Togetterにもあるように、この函館ロゴマークを使って商標登録を行っている。『「稚拙でずさんな模倣には唾棄すべき不快感を覚えずにはいられない」』じゃなかったんかい。
[商願2014-89115]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2014, 11月 20
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2014年10月23日 /
区分:39(鉄道による輸送ほか),43(宿泊施設の提供ほか) pic.twitter.com/C3ZMiYDjmm
一体、何をしたいんだろうか。函館ロゴマークは『市に申請すれば無料で使うことができ、』ということなので、申請したんだろうか齋藤 茂氏は。
ほかにも日本地図裏焼きのシリーズがある。
[商願2015-113639]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2015, 12月 8
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2015年11月19日 /
区分:18(皮革製包装容器,かばん類,傘) pic.twitter.com/glwVaAEtGY
[商願2015-127292]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2016, 1月 21
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2015年12月25日 /
区分:16(文房具類ほか),35(衣料品飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において… pic.twitter.com/dnD4gdm1Md
[商願2015-129522]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2016, 1月 27
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2015年12月29日 /
区分:16(文房具類,印刷物,写真) pic.twitter.com/501tzi0Rlt
齋藤 茂氏の中では「おもてなし=裏返し」のようで、この日本地図以外にも複数のシリーズがある。あと、平成28年3月26日ってなんだろうと思ったら、北海道新幹線開通日だった。今年になって商標登録を出しているようでは、商売的には間に合わないと思うけど。
タイトルでは画伯と書いたが文字だけの商願、商標登録があるのも、齋藤 茂氏の特徴。そこが星画伯との違いである。
このシリーズは油絵かなにかの画像を使ったんだろうか。色彩豊かである。
[商願2015-38842]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2015, 5月 22
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2015年4月21日 /
区分:21(コーヒー沸かし,食器類,手動式のコーヒー豆ひき,貯金箱) pic.twitter.com/jowWYYAbju
[商願2015-16352]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2015, 3月 14
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2015年2月24日 /
区分:33(日本酒,洋酒果実酒,中国酒) pic.twitter.com/hE2oX0Jbf7
[商願2015-38765]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2015, 5月 22
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2015年4月21日 /
区分:32(ビールほか),33(日本酒ほか) pic.twitter.com/9HtmJJJLl5
しかし、これ以外のコンピュータで書いたっぽい絵や文字は、昔のMicrosoft Officeのパレットの色そのままで着色しているように見える。あれ、キツい色が並んでいるんで、そのまま使うとすごい色合いになっちゃうんだよね。↓こんな感じで。
齋藤 茂氏は仙台市在住なので、函館だけじゃなく仙台のものもある。
[商願2015-129524]
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2016, 1月 27
商標:[画像] /
出願人:齋藤 茂 /
出願日:2015年12月29日 /
区分:35(衣料品飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便… pic.twitter.com/p2jkGKdXAs
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