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謎の躍進 兼務?

謎の躍進したチームみらい。秘書の採用試験を新潮に記事にされた。

 

www.dailyshincho.jp

安野氏の最終面接については「AIエンジニアらしい印象だった」と指摘する。

 

「面接の間、ノートPCのキーボードを打ち続けていた。メモを取っていたのだと思いますが、カチャカチャッ、ターンッと鳴り響く音で話に集中できず……。感じが悪いというのではありませんが、しっかり話を聞いてくれているのか、少し不安を感じましたね」(前出の受験者)

安野氏、MacBookだよな。そんなにデカい音が出るキーボードじゃないだろ。

どんだけ力強くキーパンチしてるんだよ。

草。

まあ確かに。

 

「カチャカチャッ、ターンッと鳴り響く音」はどうでもよくて、こっちが問題。

「私は“秘書と党職員の業務を両方お願いしたい”と言われたので“それは越権行為ではないですか”とお答えしました。いまだ採否の通知はありません」(B氏)

 

いや、越権行為っていうより違法性が心配。議員には政策秘書、第一秘書、第二秘書をつけることができ、各々公費で負担される。

 

まず政策秘書は試験に合格する必要がある。幸いw、大量に現職議員が落選した党があり、政策秘書の資格持ちが余っているとか。

Googleで検索したら、衆議院・参議院の説明をまとめてくれた。

国会議員政策担当秘書(政策秘書)になるには、年1回実施される「政策担当秘書資格試験」の合格(合格率約10%前後)、または司法試験や博士号保有などによる「選考採用審査認定」の通過が必要。65歳未満で大卒以上が主な受験資格であり、合格後は国会議員からの採用を待つ形となる。
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政策担当秘書の資格取得方法
  1. 政策担当秘書資格試験に合格する
    • 試験内容: 1次(多肢選択式・論述式)、2次(口述試験)。
    • 受験資格: 65歳未満かつ大学卒業(見込)など。
    • 難易度: 国家公務員総合職試験と同等レベルと言われ、非常に高い。
    • 試験時期: 例年5月頃に申し込み、6月頃に1次試験実施。
  2. 選考採用審査認定を受ける
    • 以下のいずれかに該当し、認定委員会が適任と認めた場合。
      • 司法試験、公認会計士試験などに合格
      • 博士号の取得
      • 公設秘書として10年以上の経験(または5年以上の経験+5年の職務経験)
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Geminiにまとめてもらった。

スクリプト

国会議員秘書が所属の党業務を兼務することについて、法的な問題点を挙げよ

国会議員秘書(特に公設秘書)が党業務を兼務することについては、主に**「公費(税金)の使途」「職務専念義務」**の観点から複数の法的な論点が存在します。

結論から述べると、現行法上は「議員の許可」があれば兼職自体は可能ですが、運用実態によっては法律違反や不適切な公費支出とされるリスクがあります。


1. 兼職禁止規定と例外(秘書給与法)

公設秘書は「国会議員の秘書の給与等に関する法律(秘書給与法)」に基づき、原則として兼職が禁止されています。

  • 原則禁止(第21条の2第1項): 議員秘書は、他の職務に従事したり、事業を営んだりしてはならないと定められています。

  • 例外規定(第21条の2第2項): 国会議員が「秘書業務の遂行に支障がない」と認めて許可した場合には、例外的に兼務が可能です。この際、議長への「兼職届」の提出が義務付けられています。

【問題点】

党業務(党支部の役職員など)を兼務する場合、この「例外規定」が悪用され、実態として秘書業務をほとんど行わずに党の仕事ばかりしている場合、法の趣旨に反する形式的な雇用(幽霊秘書化)として問題視されます。


2. 職務専念義務と給与の適正性

公設秘書の給与は国庫から直接支払われる公金です。

  • 給与の性質: 公設秘書は国家公務員(特別職)であり、その給与は「国会議員の政治活動を補佐する業務」の対価として支払われます。

  • 「公金による党活動」の禁止: 党務はあくまで特定の政党の利益のための活動であり、国費を原資とする公設秘書が勤務時間中に党務に従事することは、**「公金の目的外支出」「財政民主主義の逸脱」**にあたる恐れがあります。


3. 公職選挙法との兼ね合い

秘書が党業務の一環として選挙運動に関与する場合、さらに厳格な制限がかかります。

  • 地位利用の禁止: 秘書としての立場を利用して選挙運動を行うことは、公職選挙法で禁止される「公務員の地位利用」に抵触する可能性があります。

  • 勤務実態の偽装: 選挙期間中、秘書業務を休止せずに党の選挙対策に従事し、国から給与を受け取り続けることは、実質的な**「政党への違法な寄附(国庫による肩代わり)」**とみなされる法的リスクを孕んでいます。


4. 政治資金規正法の論点

党務に従事する秘書の給与を国が全額負担している場合、本来は党が負担すべき人件費を国が肩代わりしている構図になります。

  • 収支報告の透明性: 党側でその秘書を「職員」として扱っているにもかかわらず、給与を支払っていない(国が支払っている)場合、政治資金収支報告書における実態との乖離が問題となります。


5. まとめ:主な法的リスク

論点 内容 抵触する可能性のある法律
実態のない雇用 秘書業務をせず党務に専念している 秘書給与法(兼職の制限)
公金の不適切支出 税金を特定の政党の運営に流用している 財政法・憲法(公金支出の原則)
選挙運動の不正 地位を利用した選挙活動や実態なき給与受領 公職選挙法
寄附の制限 国による党への人件費支援とみなされる 政治資金規正法

近年、特に「地方議員」と「公設秘書」の兼職(給与の二重取り)が厳しく批判されており、党務についても同様に**「職務内容の明確な区分」「勤務実態の証明」**が法的に強く求められる傾向にあります。

公設秘書の「兼職禁止」を追及!

この動画では、公設秘書の兼職禁止規定とその例外がどのように運用され、国会でどのような議論がなされたかの具体例を確認できます。

 

こういう事案でまず名前が出る人の記事を貼っておく。ネタ元は共産党さんである。

www.jcp.or.jp

勤務実体のない政策秘書を届け出て、国からの給与の大半を不正に流用した疑いが強まったとして、警視庁捜査二課は十八日、詐欺容疑で社民党前政審会長の前衆院議員辻元清美容疑者(43)、土井たか子社民党党首の元政策秘書五島(本名渡辺)昌子容疑者(66)ら四人を逮捕しました。

 

(中略)

 

一九九六年十一月中旬ごろ、衆議院事務局に佐々木容疑者を政策秘書に採用したとする虚偽の書類を提出し、同月下旬から九七年三月中旬の間、計約四百五十七万円を佐々木容疑者名義の口座に振り込ませ、詐取した疑い。

 さらに、辻元、五島、梅沢の三容疑者は別の政策秘書と共謀、同じ方法でこの政策秘書を採用したと偽り、九七年四月下旬から九八年十二月上旬の間、衆議院から給与名目で計約千四百二十五万円を詐取した疑い。

 

あと、新しい事例を同じく新潮が記事にしている。

www.dailyshincho.jp

多ケ谷氏の初当選は2021年10月。選挙から2日ほど後、山本太郎代表(51)から電話でこう依頼されたと明かす。

「『政策秘書を党に差し出してくれませんか』と。党の会計責任者で事務方トップである男性職員Aを“名義だけ秘書にしてもらえないか”と頼んできたのです」(多ケ谷氏)

 政策秘書は、政策、第一、第二と3人いる公設秘書の中でも要となる筆頭格だ。多ケ谷氏には意中の人物がいたので断った。だが、

「山本代表は『だったら第一か第二を一人出せないか』と食い下がってきました。当時は国会議員になったばかりで、まだ右も左も分かっていない頃。上司である山本代表に重ねて頭を下げられたので断り切れず、第一秘書の枠を差し出すことにしました」(同)

 

いずれにせよ、国から給与が出る秘書に党務をさせるのは、あまりお勧めはできない。詐取パターンではなく兼務かもしれないが、比重をきちんと証明できるようにする必要があるだろう。そしてあくまで秘書業務がメインで党務はせいぜい10%台とか。

 

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まあ、やるわけないよね。というか、こういう法律関係を見る弁護士は付けてないの?候補・当選者には弁護士はいなさそうだけど。

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