おいおい、行政機関が勝手に法解釈していいのかよ。
道交法改正に伴い、16歳以上が自転車で交通違反をした際に警察が反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度が来年4月に始まるのを前に、警察庁は4日、取り締まりなどの考え方を周知する「自転車ルールブック」を作成したと発表した。新制度では歩道通行を反則金6千円と定めているが、ルールブックでは悪質な場合を除き、基本的には青切符の対象とはせずに現場での「指導警告」とすると明記した。
違反は違反だろうが。道交法は交通安全のために存在し、現行では問題があるから法改正した。施行は2026年4月と周知した。なんで警察庁がさらに一段階クッション設けるんだよ。意味が分からない。
本来であれば、きちんと守れる交通法規にすべきである。そういう意味ではテキトーな現場判断の入る余地を無い法文となっていなければならない。「悪質な場合」って何?「自転車ルールブック」みたいなものに書くのではなく、まず法にしろって。道交法や施行令に明文化するのが先だろ。
守れない法律だから現場判断するっていうのはおかしい。
それに歩行者観点から言えば、ほとんど歩道走行自転車は悪質だよ。なぜ、爆速で走る?なぜベルを鳴らす?なぜすり抜けする?歩行者がいない自転車通行可の歩道を走っている自転車は悪質ではないけど、それ以外はほとんど悪質じゃん。自転車通行可ではない歩道でも我が物顔だぞ。
というわけでヒマと金があれば行政訴訟したいくらいである。まあ、まず金がないから勝てる弁護士を雇えずまともに裁判にならないけどな。
取消訴訟 行政処分の取り消しを求める訴訟
(例:営業停止処分の取り消し)
無効等確認訴訟 処分や裁決の存否、効力の有無の確認
(例:無効な課税処分によって滞納処分を受けるおそれがある場合に、課税処分の無効を確認し、滞納処分を逃れる)
不作為の違法確認訴訟 申請に対し、行政庁が相当な期間内に処分・裁決を行わない場合に、その違法を確認する訴訟 義務付け訴訟 行政庁が、処分などをすべきであるのにしない場合に、その処分をするよう義務付ける訴訟 差止め訴訟 行政庁が、処分などをすべきでないのにしようとする場合に、その処分を差し止める訴訟
義務付け訴訟かな?
まあ、本読んでできるくらいなら法律家いらねえw。こういう本は専門家が読んで初めて役に立つやつだしね。