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へえそうなんだ衆議院比例代表議員の離脱

合流問題で揉める中道改革連合(以下、中道)、立憲民主党(以下、立憲)、公明党(以下、公明)の3党。これを書いている時点では確定していないが中道から公明出身議員が離脱するらしい。

 

www.yomiuri.co.jp

中道改革連合の公明党出身議員が離脱する検討に入り、1月に結党した中道改革は分裂する公算が大きくなった。中道改革と立憲民主、公明の3党は合流を目指し協議してきたが、立民が28日の3党党首会談で合流しない方針を伝えたことで合流協議が頓挫し、中道改革の公明系議員は新たな体制を模索する段階に入ったとの判断に傾いた。

 

mainichi.jp

中道は所属する49人の衆院議員のうち、公明出身は28人、立憲出身は21人。離脱の方法については、中道を分党して公明系が公明に合流する案や、公明系が中道から離党して公明に入党する案などが浮上している。

 

ここで法律を見てみよう。まず国会法 第百九条の二。

laws.e-gov.go.jp

第百九条の二 衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた衆議院名簿届出政党等(同条第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。)以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。次項において同じ。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。

 

そして公職選挙法 第九十九条の二。

laws.e-gov.go.jp

第九十九条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。

 

きっちり書いているので目が滑るが、簡単にいうと毎日新聞の書いている「公明系が中道から離党して公明に入党する案」は議員じゃなくなる。党員資格だけを得たいわけはないので、絶対に議員として残る方法を採るはず。毎日新聞は法律を意識せずに記事を書く馬鹿かもしれない。

 

なるほど。

 

オレは合流なら政治の話だけど、離脱確定なら金の問題だと思ってこの件を見てる。

 

ということでGeminiにまとめさせた。

国会法 第百九条の二 及び 公職選挙法 第九十九条の二 を読み、中道改革連合から全員比例当選である公明系議員が離脱して現存する公明党に入党した場合の議員資格について教えて。また、公明系議員が中道改革連合を離脱後に議員資格を維持する方法を複数考えて。

国会法第109条の2および公職選挙法第99条の2の規定に基づく、ご質問のケースにおける議員資格の取り扱いと、議席を維持するための具体的な方法について解説します。

 

1. 公明系議員の議員資格について(結論:失職する)

中道改革連合から離脱する公明系議員が「全員比例代表選出」である場合、離脱後に現存する公明党に直接入党すると議員資格を失い、即座に失職します [cite: 3.1.3]。

  • 国会法 第109条の2

    比例代表選出議員が、自身が当選した選挙において名簿を届け出ていた「他の政党(名簿届出政党等)」に所属する者となった場合、退職者(失職)となることが定められています [cite: 2.2.5]。

  • 公職選挙法 第99条の2

    国会法の規定と連動し、所属政党等の移動によって当選人の資格を失う(失格となる)ことが明記されています [cite: 2.1.3]。

比例代表選挙は「政党」に対して投じられた票によって議席が配分される制度です。そのため、選挙時に存在し競い合った他の政党(この場合は公明党)へ移籍することは有権者の意思に反するとみなされ、法律で厳しく禁じられています [cite: 3.1.3]。

 

2. 離脱後に議員資格を維持する方法

比例代表で当選した議員が議席を維持したまま、実質的に公明党の活動に復帰・連動するためには、以下のいずれかの方法をとる必要があります。

 

方法①:無所属となり、公明党と「統一会派」を結成する

法律が禁止しているのは「他の名簿届出政党への入党(党籍の移動)」です。そのため、中道改革連合を離党した後にどの政党にも入党せず「無所属」となれば、議員資格を失うことはありません。

その上で、国会内の活動単位である「会派」において、公明党と合同で統一会派(例:「公明党・無所属の会」など)を届け出ます。これにより、党籍は別(無所属)であっても、国会内では公明党と完全に一体となって活動することができます。

 

方法②:「新党」を結成し、党外から公明党と連携する

国会法で入党が禁じられているのは、あくまで「選挙の際に名簿を届け出ていた既存の政党」です。

したがって、中道改革連合を離党した議員たちで「新たな政党(新党)」を設立し、そこに所属することは法律上問題なく、失職の対象になりません。新党を立ち上げた上で、公明党と強力な協力関係を結び、実質的な兄弟党として連携を図ります。

 

方法③:中道改革連合の「分党・解党」手続きをとる

個人の離党ではなく、中道改革連合という政党組織そのものの法的な再編(政党の解散や、2つの政党に分かれる分党手続き)を行う方法です。

政党が法的に消滅・分割されたことに伴う新党への移行であれば、比例代表議員であっても議席を維持できます。ただし、分党後であっても「既存の公明党」に直接合流すると条文に抵触して失職する恐れが強いため、実際には分党して「公明系の新党」を作った上で、方法①や②のように統一会派などで連携を深めるのが現実的な手続きとなります。

 

これが公明系議員じゃなければ次の選挙まで①でいくのはギリ許される感はある。でも宗教団体を背景にしているからねえ。実質②と変わらない。

キクマコ先生の書いている脱法行為は②かな。③だと政党交付金も分配することになるから、金不足の中道改革連合が応じるかどうか。

www.jprime.jp

「個人の生活費としてではなく、あくまで党支部の政治活動費ですが、政党助成金の財源が国民から支払われている税金であることには変わりはありません。松井氏は、新ポスターへの苦言と同日に《生活が大変なら国会に参集せずにハローワークに参集しましょう。民間人はそうしています》とも投稿。世間からも、“どのツラ下げてこんなポスター出せるんですか?”“国民の暮らしを先に考えている政党とはとても思えない”“落選議員の、暮らしが先ですか?”“金返せ、税金泥棒!!”“などの声が集まっています」(同・政治ジャーナリスト)

 

当然クラウドファンディングの件もあるけど、公明系候補で落選者は無い。中道の支部運営者(公明系非議員)とかいるんだろうか。いても無視できる数じゃない?

 

本日8月31日までに結論が出るはずなので、要注目である。

意外と参院公明党もすぐに解散して速攻で新党作る→公明系衆参議員が入党という荒業を出すかも。そのほうが政党交付金問題もすっきりするし。

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