同志社国際高校が教育基本法違反であるとの見解が示された。
文科省は4月24日、職員が学校法人同志社を訪ね、調査を実施。安全管理や教育活動の状況などについて、法人や高校、学校を所管する京都府の関係者から任意で聞き取りを行っていた。
この調査の結果、文科省は辺野古移設工事に関する学習について、「事前および事後の学習を含めて、様々な見解を十分に提示していたことが確認できず、特定の見方・考え方に偏った取り扱いであったと考えられる」と認定した。
さらに、「教員の相当数が、船長が抗議船で日常的に抗議活動を行うとともに、生徒らを乗せる船が抗議船であるという認識を持っていたと言わざるを得ない」と指摘。「政治的活動を禁じる教育基本法14条2項に反するものであったと考えられ、是正を図る必要がある」とした。
太字下線はオレ。
教育基本法は2006年12月公布のものが最新。20年越しで初の違反認定である。
2006年(平成18年)12月22日に公布・施行された現行の教育基本法は、1947年(昭和22年)公布・施行の教育基本法(昭和22年法律第25号)(以後旧法という)の全部を改正したものである。
前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために教育を推進するとしている。
教育基本法十四条はこうなってる。
(政治教育)
第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
この2項に違反していると認定されたわけである。でも罰則規定無いじゃん。
是正されるかどうかは今後の文部科学省や京都府次第といったところか。

