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神奈川県の自転車保険加入義務化

こんな紙が自転車のフレームにステープラー留めされてた。

 

 
神奈川県の条例は知らなかったので調べてみた。今年の8月6日に掲載されている。

上記ページに条例PDFのリンクがあるので引用。

(自転車損害賠償責任保険等への加入)
第 16 条 自転車利用者は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているときは、この限りでない。
3 事業者は、その事業活動の用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、次項の規定により、自転車貸付業者が、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているときは、この限りでない。
4 自転車貸付業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。

 

(自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等)
第 17 条 自転車小売等業者は、自転車を小売し、整備し、又は修理するときは、客に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認しなければならない。この場合において、客が当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認できないときは、自転車小売等業者は、当該客に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報の提供を行わなければならない。
2 前項後段に規定する場合において、自転車小売等業者は、当該客に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入を勧めるよう努めなければならない。
3 県は、県が設置する学校等において、自転車を利用して通学する者に対し、その者が当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認するよう努めるものとする。この場合において、その者が当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認できないときは、県は、その者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入について、必要な情報の提供を行い、及び指導するよう努めるものとする。
4 県は、県が設置する学校等以外の学校等の設置者に対し、前項に規定する加入の確認並びに情報の提供及び指導を行うよう協力を求めるものとする。

本人も子供も高齢者も、仕事で自転車に乗ってもらう場合も全て加入をカバーする条文である。また、販売者、県立の学校やそれ以外の学校についても加入の確認や指導を行う条文である。

 

自転車による交通事故で、被害者側が十分な補償を得られないケースもあり、良い取り組みかもしれない。保険も大切だけど、自転車はどこをどう走ってもいいって考えている奴らを撲滅する取り組みも大切なんでそっちもよろしくお願い致したい。バスが停まろうとしているバス停に子供を乗せて逆走してくる自転車とか、どう考えても正気の沙汰じゃない。

 

さて問題は裏面である。安協の自転車会だぁ?

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ほうほう、創業10年資本金300万円。ふーん。なんでこの代理店なんですかね。早いうちからバンバン支店増えてるし、行政系のルートをつかんでいるんですかね。

 

多分、自分がどんな保険に入っているか分からない人は、ほいほいとこのハマの自転車保険に入っちゃうんだろうな。年間1,550円としても家族4人入ったら6,200円/年ですか。


オレの場合、加入しなければならないかを調べてみた。いくつか候補があるうち、真っ先に調べたのは自動車保険。割と自転車による事故の補償も付帯していたりする。

ソニー損保を使っているのだが、個人賠償特約の中にあった。

補償の対象となる方

記名被保険者とその家族が補償の対象となります。自動車保険で設定した年齢条件に関わらず、何歳の方でも補償します。

https://www.sonysonpo.co.jp/share/image/auto/coverages/pct_acvr017_04.png

 

こんな場合に補償

    自転車で人にケガをさせた

    自転車で人にケガをさせた

    飼い犬が他人を噛んでケガをさせた

    飼い犬が他人を噛んでケガをさせた

    お店で商品を壊してしまった

    お店で商品を壊してしまった

その他に、以下のようなケースも補償します。

  • ・子どもがおもちゃのバットを振り回していて、誤って友達にケガをさせた。
  • ・子どもがキャッチボールをしていて、誤って他人の家の窓ガラスを割った。
  • ・ゴルフプレー中に自分が打ったボールが他人に当たり、ケガをさせた。
  • ・配偶者が立食パーティーでトレーに乗せていた食事をこぼし、他人のドレスを汚した。
  • ・マンションで洗濯機から水がもれ、下の階の戸室に被害を与えた。

そして入ってた。

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 家族はどらやきちゃんだけなので、自転車に乗るのはオレだけだけど、これなら新たに自転車保険に加入する必要はない。あとは、加入うんぬんを警官等に聞かれたときにどう証明するかだけである。あえて保険証書を発行してもらっているので、控えを財布か何かに入れておけばいいだろう。

 

メインのクレジットカードの付帯保険も調べたが、こちらは旅行中だけだった。最も特約で付帯してそうな自動車保険にしっかり付帯していたので、他の保険やクレジットカードの調査はせず。

 

こないだ、自転車が除外されていない一方通行の道路で、車両の一方通行とは逆向きに右側の路側帯を歩いていて、Uber Eatsの自転車に轢かれそうになった(つまりKing of 通行区分違反)けど、今後は補償されるようになるわけですね。

 

今日言いたいのはこんなところです。

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