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てきとーに生きている奴の日記

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「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」をチェック

なんか腹が立ったので、消費者庁を使ってみることにした。社長のしゃべりがキモいのをキモいと書いてブログを消しに来るくらいナイーブだったらTV-CMやるなっていう話だし、限定数なんてこちらでは立証しようがない。

なんかarchive.isにアーカイブがあるような気がする。1秒前ということはURLの最後の1文字が1デクリメントされるような気がする。エゴサーチしてこのブログに来たようなので数と名前は書かない。また来ても面倒だし。数日置いたのも、また来ると多分さらに面倒だから。

 

 

まず、社長がキモいのはどうでもいいので、限定数について考えたいが、元エントリにも書いたように景表法違反の疑義がある。疑義があるって書いただけで「名誉を毀損し業務を妨害」らしい。捜査権が無いオレには立証できないので、直接戦わないことにしてエントリを削除した。

 

なお、エゴサーチって和製英語で、英語ではEgosurfingらしい。

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通販チャンネルでは、リアルタイムでインバウンドコールを受け、残数を画面していたりする。でも当該CMの場合、録画のCMを何度も流し、しかも数千円とかの安い商品なもので、限定数の数百を全部売った売上でもCM費用に充当できなそう。これって何度も同じCMを目にすれば引っ掛かるよねえ。

 

何が必要なのか、「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」をチェックしてみる。

  景品表示法違反被疑情報提供フォーム|消費者庁

 

このフォームでは不当表示と課題景品をラジオボタンで選択する形である。選択するとフォームが切り替わる。今回は不当表示なので項目を見てみる。

  1. 表示媒体 [必須]例)ウェブサイト、平成◯年◯月◯日××新聞折り込みチラシ、商品パッケージ等
  2. 表示時期 [必須]例)平成○年○月頃から平成○年○月頃まで
  3. 表示が行われた場所 [必須]例)○○県○○市周辺、○○スーパー××店、インターネット等
  4. 対象となる商品又はサービス [必須]例)△△という商品(又はサービス)について※対象表示がウェブサイトの場合、そのリンク先を記載してください。また、対象表示について電子媒体に加工できる場合には、ページ末尾「表示・広告等の電子媒体の添付」に添付してください。
  5. その表示内容 [必須]例)□□という表示
  6. 表示から受けた印象 [必須]例)表示から○○という印象を受けた
  7. 実際にはどうか [必須]例)実際には○○ではなく××であった。その根拠は△△である。

誣告であってはまずいので、色々な項目がある。

 

コピペするとエゴサーチで引っ掛かるかもしれないので意訳するが、代理人の文面によると、「毎回限定数分を仕入れて販売し終わったらまた仕入れていると聞いている」ということなのだが、#7をどうするか。やはりTV-CMの回数と、あとサイトも持っているので、そちらでは限定数を謳っていないという矛盾を突くしかなさそう。

 

時間が取れたらちょっと消費者庁に動いてもらえるように放送回数を数えたり、放送時間を把握したりしようと思う。

景品表示法〔第5版〕

景品表示法〔第5版〕

 
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