一昨日深夜~昨日早朝に掛けてファミリー劇場で「おおきく振りかぶって」をやっていた。
観ていて思ったのだが、高校野球と言えばブラスバンドの応援演奏。あれってJASRACに捕捉されたら、なんらかの支払が発生するんじゃないかと思った。だけど、高校は払わない(払えない)し高校には請求しないだろう。そんなわけでぐぐってみた。やっぱり気にする人はいた。
少し引用してみる。
「著作権法には、『営利を目的としない上演等』(著作権法38条1項)にあたるなら、自由に演奏ができるというルールがあります。
これは、次の3つの条件を満たす場合には、聴衆の前で公然と演奏しても、著作権侵害にあたらないというルールです。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆から料金を受け取らない
(3)演奏について報酬が支払われない」
もう一つ。
「そうですね。ただし、1つ注意点があります。それは、応援で流行曲を利用する場合、実際に演奏するのは『ブラスバンド用に編曲された曲』だということです。
たとえ、非営利目的の演奏でも、他人の曲を勝手に編曲して演奏すると、同一性保持権の観点で問題となることがあるのですね。
合わせて4つの条件が満たせれば、高校には請求がいくことはなさそう。
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しかしである。高校野球は、地域の民放TV局・ラジオ局、NHK、TV朝日系列で予選から甲子園大会まで放送がある。演奏している高校自体には営利の目的は無いが、TV局は営利目的だし、NHKに至っては聴衆から料金(受信料)を徴収する。こっちはどうなっているんだろう?包括徴収の中に含まれているんだろうか。
あ、今のJASRACのあり方を認めているわけじゃないですからね。単に、今どうなっているんだろうという疑問。