いろいろやってみるにっき

てきとーに生きている奴の日記

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高校野球とJASRAC

一昨日深夜~昨日早朝に掛けてファミリー劇場で「おおきく振りかぶって」をやっていた。

観ていて思ったのだが、高校野球と言えばブラスバンドの応援演奏。あれってJASRACに捕捉されたら、なんらかの支払が発生するんじゃないかと思った。だけど、高校は払わない(払えない)し高校には請求しないだろう。そんなわけでぐぐってみた。やっぱり気にする人はいた。

少し引用してみる。

著作権法には、『営利を目的としない上演等』(著作権法38条1項)にあたるなら、自由に演奏ができるというルールがあります。

これは、次の3つの条件を満たす場合には、聴衆の前で公然と演奏しても、著作権侵害にあたらないというルールです。

(1)営利を目的としていない

(2)聴衆から料金を受け取らない

(3)演奏について報酬が支払われない」

もう一つ。

「そうですね。ただし、1つ注意点があります。それは、応援で流行曲を利用する場合、実際に演奏するのは『ブラスバンド用に編曲された曲』だということです。

たとえ、非営利目的の演奏でも、他人の曲を勝手に編曲して演奏すると、同一性保持権の観点で問題となることがあるのですね。

合わせて4つの条件が満たせれば、高校には請求がいくことはなさそう。

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しかしである。高校野球は、地域の民放TV局・ラジオ局、NHK、TV朝日系列で予選から甲子園大会まで放送がある。演奏している高校自体には営利の目的は無いが、TV局は営利目的だし、NHKに至っては聴衆から料金(受信料)を徴収する。こっちはどうなっているんだろう?包括徴収の中に含まれているんだろうか。 

あ、今のJASRACのあり方を認めているわけじゃないですからね。単に、今どうなっているんだろうという疑問。

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