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てきとーに生きている奴の日記

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市議会議員候補の公約が「平和憲法守ります」は、市議会を無視し過ぎではないか

開票も済んで、当該候補が無事最下位だったことを確認できたので書いておく。隣の選挙区の話なのだが、選挙ポスターに書いてある公約っぽい文言が「平和憲法守ります」という候補がいた。

http://www.flickr.com/photos/22326777@N06/7813024132

[http://www.flickr.com/photos/22326777@N06/7813024132:title=photo by arcreyes [-ratamahatta-]]

 

思想、信教の自由は日本国憲法第19条にも規定されている国民の権利。そういう意味で(個人の意見として)は選挙公約には犯罪宣言、犯罪予告じゃなければ何を掲げてもよいと考える。

補足をすると、現在禁止されているものを解禁するという法律・条例を実現したいという公約はOK。法律・条例を無視するとか、自ら違反するという表現は犯罪予告なのでNGと考える。例えば仮に禁酒法が施行されているとして、「禁酒法廃止」や「飲酒してもいい特区を作る」は公約としてOK、「当選したら飲むぞ」はNGということである。

選挙公約については、選挙権を持つ人に賛同者が多ければ多数得票するし、選挙権を持つ人に賛同者が少なければ落選するだけの話である。

 

何を公約としてもいいが、横浜市議会は横浜市の事について、横浜市の予算や条例などという形で関わる議会である。「国」の枠組みである憲法について、市議会議員候補の公約とするのは市議会議員としての資質を欠くのではないか。横浜市横浜市民に対して何を為すのかが無い選挙公約は、投票対象としにくいだろう。

 

市議会で作れるのは条例であって、その上位に法律、さらにその上位に憲法がある。ということを理解していないのであれば、そもそもあらゆる議員候補としては向いていない。小学校の社会科レベルの話だし。被選挙権があるからといっても、立候補してもらっては困るレベルの知識である。横浜市議会議員候補が公約とすべきは横浜市の予算や条例などについてであり、「国」の三権や憲法では無い。 

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 「平和憲法守ります」候補が多数当選して、市議会で「平和憲法守ります」決議をするのは別に構わない。ただし、実効性は皆無である。国全体としてはなんの拘束力も無い。国、都道府県、市町村という枠組みから言って、市議会が憲法に及ぼす力は皆無である。「ふーん」としか言いようがない。

 

平和憲法守ります」を公約にしたいのであれば、国会議員に立候補しろという話である。市議会議員選挙で最下位の人には当選は難しいだろうが。公約と議員の職務という面ではアンマッチが無い。

 

ここまで「平和憲法守ります」の候補は国、都道府県、市町村という枠組みを理解していない(小学校の社会科の再履修が必要というレベル)という仮定で書いてきた。逆に小学校の社会科レベルは理解しているとすると、そういう国家の枠組みを壊したいというアナーキストなのかも知れない。

 

アナーキストが「平和憲法守ります」っていうのは、矛盾し過ぎて理解不能である。 

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