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『ハイビーム使用を…横断死亡96%が「下向き」』 法令を厳格適用してみるべき

きちんと調べてから書こうと思ったので、ブックマークコメントはウケ狙い。

ハイビーム使用を…横断死亡96%が「下向き」 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

事故を起こしたドライバーの100%が空気を吸っている。空気を無くせば事故は無くなる。

2016/09/21 12:29

 

オレのブックマークコメントは単なる揶揄であり、パーフェクトに事故を防止する方法でもある。このパターンなら「事故を起こしたドライバーの100%が車両を運転中である。車両を無くせば~/運転しなければ~」とか「事故を起こしたドライバーの100%が事故の前の数分から数時間内に水分を摂った。水を無くせば~」とか、「事故を起こしたドライバーの100%が事故の前数時間内に食事を摂った。運転前の食事を禁止すれば~」とか、極論なので複数のパターンが書ける。DHMOジョークのパターンでもある。

 

ブックマークの元記事はこちら。

さらにその元記事は下記。それほどブックマークを集めていない。このエントリを書いている時点で上が452Users、元記事は43Users。10倍以上の差である。

 

読売新聞の記事だが、この話がどこから出てきたのかを調べてみた。

 

この記事は、2016/9/15に警察庁の記者会見を元に書いたもののようだ。警察庁のサイトの該当する発表は、最新の2016/9/20の交通事故統計(平成28年8月末)|警察庁ではなく、2016/9/16の交通安全運動の推進|警察庁の中で、発表のPDF(「平成28年秋の全国交通安全運動の実施について」(平成28年7月12日付け警察庁丙交企発第88号、 丙交指発第14号、丙規発第24号、丙運発第14号))で2か所触れられているだけである。

  新着情報一覧はこちら|警察庁

なお、交通事故統計では、横断歩道、横断歩道付近の事故は4番目である。

イ 死亡事故を小類型別にみると、

                    件 数  構成率

    工 作 物 衝 突          382件 16.1%

    出会い頭衝突          303件 12.8%

    その他横断中(含横断歩道橋付近) 287件 12.1%

    横断歩道横断中(含横断歩道付近) 254件 10.7%

の順に多い。

まあ、なんで4番目の理由にフィーチャーしているだろうという疑問は最後まで消えないわけですよ。説明がない。

 

一方で、2016/9/15のFNNニュースでは同日午前の警察庁の記者会見を元に、解説込みで報じている。


ざっと検索して、ぐるぐる検索のトップページだと直近だとこれしかヒットしない。あとはほとんどYahoo!ニュース/読売新聞をもとに、2chまとめサイトがヒットするだけ。

 

FNNのタイトルや動画を見るとわかるが、読売新聞のタイトルの付け方だと、「警察庁は統計分からないバカ」であるかのように認識させるものである。FNNの動画の内容をまとめると下記のとおり。

  • 横断歩道の交通事故では歩行者の右から来る車とぶつかるより、左から来る車のほうが多い。
  • 昼間でその差は1.2倍、左から来る車による事故が多い。
  • 夜間はその差が3倍となる。
  • 警察庁はハイビームを励行している。
  • 歩行者から見ると、右から来る車よりも左から来る車のほうが、渡り始めの時点では物理的に遠い。

    f:id:shigeo-t:20160922042850p:plain

    ロービームだとさらに遠くに感じ、無理なタイミングでも渡り切れるものと誤認する可能性がある。
  • 運転者から見たロービームの場合、元々日本の左側通行に合わせて、右側への光はカットしている。右から来る歩行者は見えにくい。
  • ハイビームであれば右側にも光が当たるので見落としが減る。

 

これを「事故の96%がロービームだからハイビームにしましょうね」では、DHMOジョークかよという話になる。

 

道交法を見てみる。灯火は52条である。

  道路交通法

第十節 灯火及び合図

(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

簡単にいうと……と書こうと思ったが、JAFの解説文を引用する。

  JAF|クルマ何でも質問箱:ドライブ運転テクニック|夜間走行時のヘッドライトはハイビームが基本?

ヘッドライトには、通常、ロービーム、ハイビームが備えられています。道路運送車両法等では、ロービームの正式名称は「すれ違い用前照灯」、ハイビームは「走行用前照灯」とされ、その照射距離は、ロービームは前方40m、ハイビームがその倍以上の前方100m先を照らすことができるものと定められています。また、その使用方法として、対向車や前走車が存在する場合には、ロービームを使用することとされています。ハイビームにはロービームのような状況を限定した使用規定は存在しませんが、その照射範囲の広さや走行用前照灯という名称等からも通常の走行を想定したライトと考えてよいでしょう。


一方、夜間の運転において、街灯や建物の明かりがある都市部では、ロービームの使用によって十分に安全が確保されていることが多いのも事実ですが、それが常態化し、ハイビームが必要とされる暗い郊外や地方の道でもロービームのまま運転しているドライバーも見うけられます。


道路交通法によって安全運転確保義務が課されているドライバーにとって、ロービームの使用を明確に規定されているケースを除けば、夜間の運転では、速度の抑制を図るとともに、ハイ・ローのライト切り替えを積極的に活用し、事故を防止することが求められています。

ハイビームが通常走行用のライト、ロービームは対向車や前走車が存在するときのみに使用するライトという話である。周囲に車がいない田舎ならともかく、市街地ではハイビームにすることが無く運転を終えるドライバーのほうが圧倒的だろう。でも法的にはハイビームが通常走行用のライトである。

 

これって現実に可能なのだろうか。人口比で見れば市街地生活者(居住者だけでなく通行者も含む)のほうが圧倒的である。人がたくさんいるから市街地なので、統計データを引くまでもなく市街地のほうが市街地外よりも人がいる。当然、対向車や前走車も多い。

現実に実施不可能な法律であれば、現実に即したものに改正すべきである。改正の元ネタとしてデータを取る必要があるので、厳格に適用してみてはどうだろう。

 

FNNにせよ読売新聞にせよ、ライトにフォーカスが当たってしまっている。そもそも横断歩道は、道路交通法三十八条と三十八条の二で「停止できるような速度で」と規定されている。

  道路交通法

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2  車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3  車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)


(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二)

 

「横断する歩行者等がないことが明らかな場合を除き」である。ライトのハイ・ローの如何に関わらず、歩行者等がないことが明らかでなければ徐行することが道交法上の規定である。そして歩行者等がいれば一時停止である。

この条文も一度厳格適用してみてはどうだろう。厳格適用することで社会生活に遅滞が生じるようなことが起きても、それはまず法令遵守が優先であろう。そして実質実施不可な法令は改正されるべきである。あいまいな、恣意的な適用は法の下の平等、法の精神に反する。

 

秋の全国交通安全運動の期間に入った。街の交差点には、警官以外にも登下校時間帯を主として交通整理・交通誘導をしている人たちがたくさんいる。彼らの交通整理・交通誘導の法的根拠は?資格は?

歩道が広い交差点などでは、交通安全などの掲示とともにテントを建て、折り畳み机、パイプ椅子を置き、おじさんおばさんなどが談笑している風景も見かける。道路占用許可証を掲示しているテントを見たことが無いのだが。

 

交通安全運動の推進|警察庁によれば、主催は、

内閣府警察庁総務省法務省文部科学省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省防衛省都道府県、市区町村、自動車検査独立行政法人独立行政法人自動車事故対策機構独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、自動車安全運転センター、軽自動車検査協会、(一財)全日本交通安全協会、(公財)日本道路交通情報センター、(一社)全日本指定自動車教習所協会連合会、(一社)日本二輪車普及安全協会、(一社)日本自動車連盟、(公社)日本バス協会、(公社)全日本トラック協会、(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会

である。この中の誰か、上記2点について法的根拠を明確にしてくれないだろうか。全国交通安全運動の名のもとに、道交法や関連法規の違反をするのは本末転倒ではないのか?本来視界が開けていた場所の視界を一時的に悪化させている場合もある。バータリ的に法を適用するのは良くない。

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