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てきとーに生きている奴の日記

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信号待ちでヘッドライトを消すドライバーの考えが分からない

この時期の朝のお散歩は真っ暗な状態でスタート。そうするとどうしても気になるのが車道の通行状況。お散歩コースは全ルートで歩道が確保できていて、突っ込まれる可能性は低いが、それでも通行量が少ない時こそ変な動きの車に気を付けておく必要がある。

 

そんな感じなので歩道を歩きながらも車道もなんとなく見ていたりするわけだが、信号待ちでヘッドライトを消灯する車が少なくない。

Before Right On

 

なんのために消灯するわけ?バッテリーが心配?1970年以前に製造された車とか、電気系統を雑に作る国の車とかなら、まあ気分的には分からなくもないけど。点灯・消灯を繰り返すと負担が大きいよね。

 ●過渡電流
電球のフィラメントは、点灯前の常温の状態では非常に抵抗値が小さく、そのためスイッチを入れ、電気を流した瞬間には定格電流の7~10倍の電流が流れます(フィラメントはすぐに熱を発して電流値も通常使用時の定格電流に戻ります)。この点灯直後の大きな電流が過渡電流で、電球を半導体回路などに接続して使用する場合には、回路の故障を防ぐためにこの過渡電流を十分考慮する必要があります。

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今時の車なら急にバッテリーが上がってしまうことは少ないわけだが、 じゃあほかに消す理由はなんだろう。点灯しておくと寿命が早まる?

 HIDに限らずハロゲンランプなどでも、頻繁な点灯/消灯は寿命を縮めます。どちらも点灯初期の過渡電流(サージなどとも呼びます)により点灯初期には定格を超える電流が流れるためです。

 やっぱり消す理由にならないよね。というか、信号待ちのたびに消灯していたらどんどん寿命が短くなる。

 

そういや、昔乗ってた車でお盆の帰省のために早朝出発したら、家を出て3kmくらいで電源供給が無くなって止まったことあったなあ。夏場なんで早朝とは言え日の出後だったから、ライト点灯していないのに。理由はオルタネータの故障。早朝で周りに車が少ないから、なんとか開店前のガソリンスタンドに押し入れて助かった。90年式の車だったんだけど、当時でさえ電気仕掛けなんで、電源供給が無いと走れない。走っているのにプスプスいいながら止まっちゃうのは恐怖。ブレーキとかも効かないし。で、事象はバッテリー上りだけど原因はオルタネータ故障。普通はエンジンが廻っていれば発電するから、走りながらバッテリー上りを気にする方がおかしい。繰り返すけど上述のように古い車とかは別だけど。平日早朝はお仕事の車ばかりで、バッテリー上りを気にしなきゃいけないような趣味の車はあまり走っていない。

 

法律的にも点灯しておかなければ違反である。以下に引用したが長いので要約すると、『夜間や霧や暗いときや暗いところでは、通常は走行用前照灯(いわゆるハイビーム)を付けておけ。市街地、前に走行する車両、すれ違い車両がある時はすれ違い用前照灯(ロービーム)に切り替えろ。消していいのは停車や駐車時。停止時ではない。』の以上である。

  道路交通法,(略)道交法

 (車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。


(罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項 第2項については第120条第1項第8号、同条第2項) 

  道路交通法施行令

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)
原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
トロリーバス 軌道法(大正10年法律第76号)第31条において準用する同法第14条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
路面電車 軌道法第14条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
2 自動車(大型自動二輪車普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方50メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
《改正》平11政321
3 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 他の車両を牽引する場合 尾灯及び番号灯
二 他の車両に牽引される場合 前照灯
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第19条 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第20条 法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

 

で、タイトルに戻るけど、消す理由はなんだろう。分からない。これはもうビシビシ5万円以下の罰金取ればいいんじゃね。

  道路交通法,(略)道交法

第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(中略)

五 第50条(交差点等への進入禁止)又は第52条(車両等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者
6及び7.削除
八 第52条(車両等の灯火)第2項、第53条(合図)第1項、第2項若しくは第4項又は第54条(警音器の使用等)第1項の規定に違反した者

 

あと、前にも書いたけど、霧も出ていないのにフォグランプを付けている奴は、我々には見えない霧が見えている可能性がある。これは自動車免許の視力の欠格条項にあたるので、自動車免許を取り消すべき。

 

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