朝の散歩で通るコースにこんな掲示が。
これを書いたのは横浜市都市整備局都市交通課か、戸部警察署か、伊勢佐木警察署のいずれか。普通に考えれば横浜市都市整備局都市交通課だと思う。横浜市都市整備局都市交通課の管理下にある場所に掲示しているわけだし。
で、イラっとするのは「器物破損の罪」などという法律が存在しないこと。刑法261条器物損壊罪は存在するけど。あと、建造物に掲示してある(廃線になった東横線高島町桜木町間のガード下(旧東横線ガード下壁画群))んだけど、それだと器物じゃなくて建造物損壊罪で刑法260条。色々おかしい。
誰もおかしいと思わなかったんだろうか。誰も確認しなかったんだろうか。法を執行する側が「なんとなくそう思った」くらいで適当に動いたら一般人は困るって。
桜木町・MM21を楽しむ10のキーワード 地元誌厳選157遊び (デジタルWalker)
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